適格請求書発行事業者登録番号について
2023年10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入され、免税事業者(課税対象となる売上高が1,000万円以下の方など)への仕入税額控除ができなくなります。
そのため、2023年10月1日以降は、適格請求書発行事業者登録番号をお持ちでない方への売上のお支払いには、消費税を含めず支払われることになります。
適格請求書発行事業者の方で登録番号をお持ちの場合は、振込先口座のフォーム内の適格請求書発行事業者登録番号の項目にTからはじまる13桁の数字を入力してください。
そのため、2023年10月1日以降は、適格請求書発行事業者登録番号をお持ちでない方への売上のお支払いには、消費税を含めず支払われることになります。
適格請求書発行事業者の方で登録番号をお持ちの場合は、振込先口座のフォーム内の適格請求書発行事業者登録番号の項目にTからはじまる13桁の数字を入力してください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」に限られ、これが消費税の仕入税額控除の要件となります。
この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」に限られ、これが消費税の仕入税額控除の要件となります。
この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
弊社の適格請求書発行事業者登録番号
弊社の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。
弊社登録番号 T2180001059818
弊社登録番号 T2180001059818
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